保険料が下がった♪

会社で,下記の手続きをして保険料が減ることに!
こんなすんばらしい制度があったなんて,ぜんぜん知らなかった。人事の人,ありがとう!


育児休業等終了時報酬月額変更制度>
育児休業等終了月以後3ヶ月間(報酬の支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と差が生じた場合には改定する。
<養育期間標準報酬月額特例制度>
3歳未満の子を養育している期間、標準報酬月額が下がった場合でも、厚生年金額の計算については子が生まれる前の高い標準報酬月額(従前標準報酬月額)で計算する制度。


両方あわせると「育児休暇後,休暇前より収入が下がった場合,次の改定(7月)を待たずに保険料は引き下げられるけど,将来受け取れる厚生年金額はかわらない」ってことみたいだ。
特例制度の方はパパも使えるので,子供生まれて残業しなくなってお給料が下がったわというパパは届け出をしておけば,年金額が減らなくてすむみたいだよ。
子供生まれたパパはみんなお知らせもらってるのかしら・・・?少なくともうちの会社はしてないみたい。


育児休暇を取ったあと,保険料を安くするには,支払基礎日数(暦日数-欠勤日数)=17日になる日に復帰して,復帰月含め3ヶ月は残業しない等で給料を低く抑える,ってことなのかな?
知らなかったけど復帰月の基礎日数は20日。どんぴしゃ!
報酬月額等級が4等級(5万円)下がって,保険料は計7000円ダウン。
月7000円。これは私のお小遣いってことで。うっしっし。


追伸)私の復帰は3月で育児休業後の臨時改定は6月。7月から9月に臨時改定した場合はその年の定時改定は行わないのですが,6月だと定時改定の対象。
この定時改定における報酬月額は4-6月の平均で,この期間の方が今回の臨時改定の期間よりお給料が多かったので,9月以降は月4000円ダウンになることに。
ふむふむ,なるほど。
復帰の月から定時改定まで間もなければ復帰日はあんまり関係ないってことなのね。